よくあるご質問

飼い主さんからよく受ける質問にお答えします。
※10年前に掲載した内容もあり、情報が古い場合もございます。お気付きの点がありましたらご指摘、ご指導ください。

愛護動物に関する法律


  • 長年犬を飼っていますが、日本で狂犬病は既に存在しない病気なので予防注射を受けさせた事がありません。特にこれまで不都合もなく罰則をうけた事もありませんが、必要なのでしょうか?


    狂犬病予防法という法律において、犬の飼い主は、犬を所有してから(生後90日以内の場合は90日を経過してから)30日以内に所在地の市町村(区)長に登録を申請して、鑑札の交付を受け、犬に着ける事、そして毎年狂犬病の予防注射を受けさせて、その注射済み票を犬に着ける事が義務付けられています。
    この義務を果たされていない(鑑札や注射済み票を身に着けていない)犬は、狂犬病予防員によって拘留され、場合によっては処分されます。又罰則として、義務を果たさない飼い主は、20万円以下の罰金が定められています。
    予防注射を実施しないだけで、場合によっては殺処分されるなんて、ひどい法律だと思われるかもしれませんが、致し方ありません。何故なら、狂犬病予防法も狂犬病の予防注射も犬の為のものではなくて、国民のの安全を守るためのものだからです。ですから、日本でもう50年以上発生していなくても、世界中で毎年数万人が死亡している現状では、この法律が改正される事は当分ないでしょう。
    但し、予防員によって犬が拘留されたケースや、飼い主さんが罰金を支払った事実は聞いた事がありません。ですから、実質的な罰則は無いに等しいのが現実です。
    しかし、「現実的な罰則が無いから、法律に定められた義務を果たさなくてもよい」という考え方は、恥ずかしいと思いませんか。「自動車運転時のシートベルトの着用」の様に罰則が重くなって、やっと遵守率が高くなるなんて情けない事だと思います。
    それに、公的な罰則が無くても、もし飼い犬が人間若しくは犬とトラブルを起こした場合、登録して予防注射済みの場合に比べて、登録も注射もしてない場合では立場が明らかに不利になります。
    罰則の有無や、損得に関わらず、飼い主さんの義務として認識して頂いて一人でも多くの飼い主さんが登録と定期的な予防注射を実施される事を私は獣医師として期待しております。


  • 犬が散歩中に道路で排便をしましたが、あいにく便処理袋を忘れたので、そのまま立ち去ろうとすると、通りがかりの人から「犬の糞を放置すると罰金だよ。」と注意されました。本当ですか?


    全国の市町村によって、多少事情が異なるかと思いますが、当院のあります枚方市の場合、「枚方市ポイ捨てによるゴミの散乱及び犬の糞の放置の防止に関する条例」によって、「散歩中の犬の糞の後始末は飼い主の責任であり、放置すると二万円以下の罰金に処せられることがある。」と定められています。ですから、枚方市内での出来事であれば、「本当です。」と言うお答えになります。但し現実的には、この罰則も有名無実化しているようです。けれども、犬を飼う人であればそれなりのプライドと責任感を持って 散歩中の排便の後始末をして頂きたく思います。きちんと後始末をされていらっしゃる飼い主さんが大多数だと思いますが、ほんの少数の方でも いい加減な事をされると、犬を散歩させている飼い主さん全体のモラルを疑われる事にもなりまねません。ですから、散歩に出かけるときには便処理袋を忘れぬようくれぐれもお願いします。それから、便処理袋はアクセサリーではありませんから、犬の散歩中持参していればそれでよいわけではなくて、必要に応じて活用してください。時々、排便しても処理袋を持っているのにそのまま立ち去られる飼い主さんがおられるみたいです。尚、排尿に関しては後始末は現実的には難しいですが、なるべく他人の不快感を招かないような場所を飼い主さんが選んであげてください。玄関前等に平気でさせている飼い主さんは人格を疑われても仕方がないと思います。


  • 近所の人(住所、名前を知っている)が動物(主に野良猫)を虐待しています。最初は石を投げて威嚇する程度でしたが、最近は石をぶつけて命にも関わりそうなケガを負わせているようです。どの様に対処すればよいでしょう?


    まず最初に、「動物の愛護と管理に関する法律」から この質問に関連のありそうな部分を抜粋して簡単に説明しましょう。
    (1)愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処す
    (2)愛護動物に給餌、給水を怠り衰弱させる等の虐待を行った者は、30万円以下の罰金に処す
    (3)愛護動物を遺棄(保護義務を怠り、ほったらかしにしておく)した者は、30万円以下の罰金に処す
    「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他に人が占有する哺乳類、鳥類、爬虫類をいう

    如何ですか?こうして読んでみると、結構身近で、厳しい法律だと思いませんか。ご質問にある方の行為は、この法律に違反している可能性があるのかもしれません。
    但し、その人がその野良猫によって少なからぬ被害を被っているかもしれませんし、その人なりの言い分も聞いてみないと客観的な判断は出来ません。ご近所の方なら、本来は直接話しに行かれて、その行為の原因を確認されたうえで穏便に諫められるのが簡単で良い方法かもしれません。ただし 逆恨みされたりして今後の人間関係等に問題を残すかもしれませんから、まずは自治会等で地域の問題として取上げてもらい、皆さんで話し合ってみられたら如何でしょうか。何とか猫を拘束出来れば、避妊若しくは去勢の手術を施して、しかるべき施設へ引き取ってもらうような形での解決策は見つかるかもしれません。
    それでも、上手く解決しないようなら 警察に相談にいかれたらどうでしょうか。以前は、警察はこの種の問題に対して非常に腰が重かったようですが、昨今は動物を虐待する人間が、その対象を人間、特に子供にエスカレートさせるケースがあるので、割と素早く対応して頂けるようです。
    動物虐待に関するマスメディアによる報道は 以前に比べて少なくなっているみたいですが、「動物の愛護及び管理に関する法律」に違反して、有罪の判決(執行猶予付きの懲役等)が下されているケースは、全国的にみると 少なからず起こっています。
    野良猫については様々な問題が、当院の患者さんの周囲でも起こっています。猫の好きな方なら、本来自分の家で面倒をみてあげたいけれど、事情があって飼えなくて、でもほっとけないで つい餌を与えてしまう。こんなケースはよく見かけますし、その行為は善意によるものだから、非難したくありません。
    しかし、客観的に判断すると 野良猫に餌を与える行為は、見知らぬ人に少なからず迷惑をかける可能性が高いのでおすすめできません。
    例えば、猫がとても恐くて、道端で見かけるだけで足が竦む方もいらっしゃるし、猫によって大切にしている庭に排便されたり穿り返されたりして大変憤慨されていらっしゃる方も、存知上げています。ところが、猫の好きな方なら 可愛い猫を見かけたら「今日はいいことがありそう。」と思うかもしれないし、庭に猫の糞を見つけてもにっこり笑って後始末が出来るのかもしれません。
    この様に人間とは同じ現象に対して正反対の感情を抱くケースも珍しくはないのかもしれません。ですから、この種の問題には画一的な結論ではなくて、その場の事情に応じて柔軟な姿勢で取り組む事が大切だと思います。
    私も動物に関わる仕事をする者として、この様な問題に少しでも役に立てることはないかと日頃から考えておりますが、現在出来ている事は、この様なご質問にあまり有効でもないお答えをする事と、野良猫の避妊及び去勢の手術の費用を半額当院で負担させて頂く事(無論 当院で手術をした場合で、残りの半額は猫を連れて来られた方に負担して頂きます)くらいです。野良猫の避妊又は去勢をお考えの方は、お役に立てるかもしれませんから ご連絡ください。